都市町村連盟役員 (平成30年度) 支 部
相 談 役 松 本 紀 和 西東京
会    長 井 上 信 治 青 梅
副 会 長 中 島 幹 夫 昭 島
理 事 長 佐 藤 知 典 昭 島
理事長代行 中  村   純 国分寺
副 理 事 長 高 田 光 章 青 梅
中 川   稔 小金井
事 務 局 長 内 野 博 彦 昭 島
事務局次長 塩 川 惣 一 国分寺
高 橋 敏 子
狛 江
会    計 金  子   清 昭 島
川連 千代子 立 川
監    査 清 水 正 義 八王子
鈴 木 成 実 瑞 穂
理    事 大平美子(小平)他
全15支部×各1名
審 判 長 中 村 益 治 青 梅
副 審 判 長 飯  塚   実 昭 島
西 原 和 彦 国分寺
平成30年 夏 季 大 会
平成29年 秋 季 大 会
夏 季 大 会
春 季 大 会
平成28年 秋 季 大 会
夏 季 大 会
春 季 大 会
平成27年 夏 季 大 会
春 季 大 会
平成26年 秋 季 大 会
夏 季 大 会
平成25年 秋 季 大 会
夏 季 大 会
春 季 大 会
平成24年 秋 季 大 会
夏 季 大 会
春 季 大 会
平成23年 秋 季 大 会
夏 季 大 会
春 季 大 会
平成22年 秋 季 大 会
夏 季 大 会
春 季 大 会
平成21年 秋 季 大 会
夏 季 大 会
春 季 大 会
平成20年 秋 季 大 会
夏 季 大 会
春 季 大 会
平成19年 秋 季 大 会
夏 季 大 会
春 季 大 会
平成18年 秋 季 大 会
夏 季 大 会
春 季 大 会
平成17年 秋 季 大 会
夏 季 大 会
春 季 大 会
連盟からのお知らせ
市町村連盟規約
東京都市町村ソフトボール連盟大会
過去の年度の役員

くじら公園ソフトボール場で

東京都市町村ソフトボール連盟規約

第 1 章   総  則

(名 称)
第 1 条 本連盟は
東京都市町村ソフトボール連盟と称する。
(事務所)

第 2 条 本連盟の事務所は、理事長宅に置く。
(組 織)
第 3 条 本連盟は、
東京都市町村地域を構成範囲として結成された
各支部単位によって組織する。
(目 的)
第 4 条 本連盟は、ソフトボールを通じて各支部相互の親睦を厚くして、
体育の向上を図ることを目的とする。
(事 業)
第 5 条 本連盟は、前条の目的達成のため下記の事業を行う。
   1、ソフトボールの大会(春季・夏季・秋季)の事業を行う。
   2、加盟支部の強化発展と相互の親睦を図る。
   3、その他、本連盟の目的に適合する一切に事業を行う。

第 2 章   役  員

第 6 条 本連盟に次の役員を置く。
   1、会 長         1  名
   2、副会長         若干名
   3、理事長         1  名
   4 副理事長       若干名
   5、事務局長        1  名
    6、事務局次長       1  名 
    7、会 計          1  名
    8、監 事          2  名
    9、審判長         1  名
    10、理 事     各支部より1名

(役員の選出)
第 7 条 1、前第6条の役員は、理事会で選出し、理事会で決定する。
   2、会長の推薦により顧問・理事を置くことができる。、
   (理 事)
第 8 条 1、理事は、加盟支部より各1名選出する。
2、理事は、理事会を構成し、本連盟の業務及び運営に関する重要事項を
並びに必要な事項を議決し、執行する。
(役員の職務)
第 9 条 1、会長は、本連盟を代表し総括する。
2、副会長は、会長を補佐する。
3、理事長は、理事会及び大会の運営にあたる。
4、副理事長は、理事長を補佐する。
   5、事務局長は、本連盟の事務全般を掌理する。
6、事務局次長は、事務局長を補佐する。
7、会計は、本連盟の全ての収支を処理し、執行する。
8、監事は、会計を監査する。
9、審判長は、審判員を掌握し大会運営にあたる。
(任  期)
第 10 条 役員の任期は2年とする。但し再選を妨げない。
(会  議)
第 11 条 会議の決定は、定員の2分の1以上が出席し、その過半数で
これを議決する。
欠席の場合は委任状又は代理人をもって出席に替ることができる。

第 3 章   会  計

(会計年度)
第 12 条 本連盟の会計年度は、毎年1月1日に始まり12月31日に終わる。
(経  費)
第 13 条 本連盟の経費は、年間加盟費、大会参加費、寄付金等の収入を
もって運営する。
(委  任)
第 14 条 この規約に定めのない事項及び運営上必要な事項は、別に定める。

付  則
1、本規約は昭和50年4月1日より施行する。
2、本規約は平成18年2月18日より一部改正。

東京都市町村ソフトボール連盟慶弔規定
第 1 条 この規定は、
市町村連盟の慶弔の支給範囲及び支給額等必要事項を
定めるものとする。
第 2 条 慶弔の支給範囲及び支給額は、その都度理事長事務局長で決める。
但し、後日理事会に報告する。
第 3 条 支給額は、10,000円を上限とする。