都市町村連盟役員 (平成30年度) |
支 部 |
相 談 役 |
松 本 紀 和 |
西東京 |
会 長 |
井 上 信 治 |
青 梅 |
副 会 長 |
中 島 幹 夫 |
昭 島 |
理 事 長 |
佐 藤 知 典 |
昭 島 |
理事長代行 |
中 村 純 |
国分寺 |
副 理 事 長 |
高 田 光 章 |
青 梅 |
〃 |
中 川 稔 |
小金井 |
事 務 局 長 |
内 野 博 彦 |
昭 島 |
事務局次長 |
塩 川 惣 一 |
国分寺 |
〃 |
高 橋 敏 子
|
狛 江 |
会 計 |
金 子 清 |
昭 島 |
〃 |
川連 千代子 |
立 川 |
監 査 |
清 水 正 義 |
八王子 |
〃 |
鈴 木 成 実 |
瑞 穂 |
理 事 |
大平美子(小平)他
全15支部×各1名 |
・ |
審 判 長 |
中 村 益 治 |
青 梅 |
副 審 判 長 |
飯 塚 実 |
昭 島 |
〃 |
西 原 和 彦 |
国分寺 |
東京都市町村ソフトボール連盟規約
第 1 章 総 則
(名 称)
第 1 条 本連盟は、東京都市町村ソフトボール連盟と称する。
(事務所)
第 2 条 本連盟の事務所は、理事長宅に置く。
(組 織)
第 3 条 本連盟は、東京都市町村地域を構成範囲として結成された
各支部単位によって組織する。
(目 的)
第 4 条 本連盟は、ソフトボールを通じて各支部相互の親睦を厚くして、
体育の向上を図ることを目的とする。
(事 業)
第 5 条 本連盟は、前条の目的達成のため下記の事業を行う。
1、ソフトボールの大会(春季・夏季・秋季)の事業を行う。
2、加盟支部の強化発展と相互の親睦を図る。
3、その他、本連盟の目的に適合する一切に事業を行う。
第 2 章 役 員
第 6 条 本連盟に次の役員を置く。
1、会 長 1 名
2、副会長 若干名
3、理事長 1 名
4 副理事長 若干名
5、事務局長 1 名
6、事務局次長 1 名
7、会 計 1 名
8、監 事 2 名
9、審判長 1 名
10、理 事 各支部より1名
(役員の選出)
第 7 条 1、前第6条の役員は、理事会で選出し、理事会で決定する。
2、会長の推薦により顧問・理事を置くことができる。、
(理 事)
第 8 条 1、理事は、加盟支部より各1名選出する。
2、理事は、理事会を構成し、本連盟の業務及び運営に関する重要事項を
並びに必要な事項を議決し、執行する。
(役員の職務)
第 9 条 1、会長は、本連盟を代表し総括する。
2、副会長は、会長を補佐する。
3、理事長は、理事会及び大会の運営にあたる。
4、副理事長は、理事長を補佐する。
5、事務局長は、本連盟の事務全般を掌理する。
6、事務局次長は、事務局長を補佐する。
7、会計は、本連盟の全ての収支を処理し、執行する。
8、監事は、会計を監査する。
9、審判長は、審判員を掌握し大会運営にあたる。
(任 期)
第 10 条 役員の任期は2年とする。但し再選を妨げない。
(会 議)
第 11 条 会議の決定は、定員の2分の1以上が出席し、その過半数で
これを議決する。
欠席の場合は委任状又は代理人をもって出席に替ることができる。
第 3 章 会 計
(会計年度)
第 12 条 本連盟の会計年度は、毎年1月1日に始まり12月31日に終わる。
(経 費)
第 13 条 本連盟の経費は、年間加盟費、大会参加費、寄付金等の収入を
もって運営する。
(委 任)
第 14 条 この規約に定めのない事項及び運営上必要な事項は、別に定める。
付 則
1、本規約は昭和50年4月1日より施行する。
2、本規約は平成18年2月18日より一部改正。
東京都市町村ソフトボール連盟慶弔規定
第 1 条 この規定は、市町村連盟の慶弔の支給範囲及び支給額等必要事項を
定めるものとする。
第 2 条 慶弔の支給範囲及び支給額は、その都度理事長事務局長で決める。
但し、後日理事会に報告する。
第 3 条 支給額は、10,000円を上限とする。